マイナンバー通知カードは受取拒否・記入拒否しても大丈夫 [ニュース]
10月から配達が始まっているマイナンバー制度だが、まだ届いていないという方も多いと思う。
なぜなら通知カードの郵便局への搬入が完了した市区町村が全国で3分の1程度。
配達状況に大きな差が生じているらしいのです。
11月中に全世帯へのカード配布を終えたいと政府の方針だったけれど、まだ届いていないという住民から各自治体に問い合わせが殺到していて、配達の時期を「12月上旬まで」と修正する自治体も出てきているらしい。
11月9日に公開された8日現在の集計では、
搬入完了は全国で34・3%の651市区町村。
青森、岩手…全市町村で搬入が終了
宮崎県…完了した自治体0。
鹿児島県…1(2・3%)
大阪府…2(2・7%)
など、地域差が目立っている。
そしていまひそかに話題になっているのが、マイナンバーの受け取り拒否である。
マイナンバー法に詳しい弁護士の水永誠二さんによると、
「通知カードの受け取りを拒否することは可能です。簡易書留で送られてくるだけですから、配達員が来ても出なければいい。受け取らないまま1週間が経過すれば、通知カードは市区町村に戻る。それらの自治体から『受け取ってください』と督促が来ますが、それも無視すれば、3か月で通知カードは破棄されます」
とのことだ。
不在通知が入っていれば、そのまま放っておけば地区町村にもどり、もし受け取ってしまっても「受取拒否」と赤字で書いてポストに投函すれば大丈夫だそうだ。
マイナンバー制度のそもそもの目的は、あくまでも
「行政の効率化」と「徴税強化」である。
つまりは国民ではなく、政府のための制度なのである。
マイナンバー制度推進を統括する、内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐の浅岡孝充さんも、
「極端に言えば、個人番号カードというのは本人確認書類にすぎません。
そもそも持ちたくないという人は作らなくても問題はありません。
持っていなくても、行政サービスから除外されるとこはありません。
従来どおりの手続きをふめば、変わらない生活を送っていただけます。」
と保証している。
個人番号カードを持つことには何のメリットもなく、持ってしまうと変更があった時に届け出なければならない、紛失したら再発行しなければならない、情報漏えいさせないようにする義務が発生してしまうのです。
でも番号を受け取らないと、今後会社や株式の配当、医療や保険、年金などで番号の記入を迫られ利用できなくなるのではないか?と心配になってしまう人も多いと思う。
わたしもそう思っていました。
でも、それも問題ないようです。
◆会社に番号提出を求められた場合・・・
「提出したくありません」と言えばいい。
企業に提出しなかった社員も、現状では何ら罰則規定はない。
記入拒否された旨人事が税務署に提出しても、税務署は受理してくれます。
企業にも提出しなかった社員にも提出しなかったらからペナルティを科すということは今後もできないと思うと社会保険労務士の北見昌朗さんの意見です。
◆証券会社や保険会社から番号提出を求められた場合・・・
これも企業と同じで提出したくないと言えば大丈夫。
証券会社が支払報告書にマイナンバーを「受け取れなかった旨」と記載すれば税務署は受理してくれます。
◆病院の受信や入院はできるのか・・・
医師会は患者の病歴という極めて機密性の高い情報をほかの情報と一緒にすることを危惧し猛烈な反発をしているようです。
そのため厚生労務省は医療分野だけマイナンバー制度から独立させ『医療等ID』という番号を発行する予定ですが、その制度設計はまったく進んでいない状況。
決まっていないので番号を記入する必要はないそうです。
◆年金は受け取れるのか・・・
こちらを心配する人は多いと思います。
でも、これも心配無用のようです。
今年5月に起こした125万件もの個人情報流出により、マイナンバー制度とつなげる作業は完全にストップ。
日本年金機構は現在、年金請求の際に住民票を提出するときは「番号を記載しないように」と呼びかけているくらいなのです。
◆口座との紐付けは・・・
わたし個人的に一番気になっていたのがこれです。
政府が個人の財産をすべて把握するという情報ですね。
預金口座との紐付けは「公正な徴税」が目的のマイナンバー制度の肝で2018年から任意での紐付けが開始され、2021年からは義務化が検討されているようです。
でも、これはあくまで新規口座・・・ということで
これも検討段階にしかないようです。
いま使っている口座を強制的に番号と紐付けさせることは事実上不可能であり、紐付けしなければ口座を凍結するなどという措置は財産権の侵害に当たり憲法違反になると、前述の弁護士の水永誠二さんが断言しています。
金融機関についても紐付けは乗り気ではない事態。
番号がないと口座を作れないとなれば、新規に口座を開設しない人がでてくるのは明らかですね。
金融機関へ番号を提出する必要はないのだから、従来通りの手続きで融資も受けられるしローンも組めるということである。
いかがでしたか?
あなたはマイナンバーを受け取りますか?
記入する必要がないとわかってちょっと安心したというのが本音です。
受け取るのが当たり前、提出するのが決まりのように伝わっていることが多いように感じますが、実際はこうなのですね。
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なぜなら通知カードの郵便局への搬入が完了した市区町村が全国で3分の1程度。
配達状況に大きな差が生じているらしいのです。
11月中に全世帯へのカード配布を終えたいと政府の方針だったけれど、まだ届いていないという住民から各自治体に問い合わせが殺到していて、配達の時期を「12月上旬まで」と修正する自治体も出てきているらしい。
11月9日に公開された8日現在の集計では、
搬入完了は全国で34・3%の651市区町村。
青森、岩手…全市町村で搬入が終了
宮崎県…完了した自治体0。
鹿児島県…1(2・3%)
大阪府…2(2・7%)
など、地域差が目立っている。
そしていまひそかに話題になっているのが、マイナンバーの受け取り拒否である。
マイナンバー法に詳しい弁護士の水永誠二さんによると、
「通知カードの受け取りを拒否することは可能です。簡易書留で送られてくるだけですから、配達員が来ても出なければいい。受け取らないまま1週間が経過すれば、通知カードは市区町村に戻る。それらの自治体から『受け取ってください』と督促が来ますが、それも無視すれば、3か月で通知カードは破棄されます」
とのことだ。
不在通知が入っていれば、そのまま放っておけば地区町村にもどり、もし受け取ってしまっても「受取拒否」と赤字で書いてポストに投函すれば大丈夫だそうだ。
マイナンバー制度のそもそもの目的は、あくまでも
「行政の効率化」と「徴税強化」である。
つまりは国民ではなく、政府のための制度なのである。
マイナンバー制度推進を統括する、内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐の浅岡孝充さんも、
「極端に言えば、個人番号カードというのは本人確認書類にすぎません。
そもそも持ちたくないという人は作らなくても問題はありません。
持っていなくても、行政サービスから除外されるとこはありません。
従来どおりの手続きをふめば、変わらない生活を送っていただけます。」
と保証している。
個人番号カードを持つことには何のメリットもなく、持ってしまうと変更があった時に届け出なければならない、紛失したら再発行しなければならない、情報漏えいさせないようにする義務が発生してしまうのです。
でも番号を受け取らないと、今後会社や株式の配当、医療や保険、年金などで番号の記入を迫られ利用できなくなるのではないか?と心配になってしまう人も多いと思う。
わたしもそう思っていました。
でも、それも問題ないようです。
◆会社に番号提出を求められた場合・・・
「提出したくありません」と言えばいい。
企業に提出しなかった社員も、現状では何ら罰則規定はない。
記入拒否された旨人事が税務署に提出しても、税務署は受理してくれます。
企業にも提出しなかった社員にも提出しなかったらからペナルティを科すということは今後もできないと思うと社会保険労務士の北見昌朗さんの意見です。
◆証券会社や保険会社から番号提出を求められた場合・・・
これも企業と同じで提出したくないと言えば大丈夫。
証券会社が支払報告書にマイナンバーを「受け取れなかった旨」と記載すれば税務署は受理してくれます。
◆病院の受信や入院はできるのか・・・
医師会は患者の病歴という極めて機密性の高い情報をほかの情報と一緒にすることを危惧し猛烈な反発をしているようです。
そのため厚生労務省は医療分野だけマイナンバー制度から独立させ『医療等ID』という番号を発行する予定ですが、その制度設計はまったく進んでいない状況。
決まっていないので番号を記入する必要はないそうです。
◆年金は受け取れるのか・・・
こちらを心配する人は多いと思います。
でも、これも心配無用のようです。
今年5月に起こした125万件もの個人情報流出により、マイナンバー制度とつなげる作業は完全にストップ。
日本年金機構は現在、年金請求の際に住民票を提出するときは「番号を記載しないように」と呼びかけているくらいなのです。
◆口座との紐付けは・・・
わたし個人的に一番気になっていたのがこれです。
政府が個人の財産をすべて把握するという情報ですね。
預金口座との紐付けは「公正な徴税」が目的のマイナンバー制度の肝で2018年から任意での紐付けが開始され、2021年からは義務化が検討されているようです。
でも、これはあくまで新規口座・・・ということで
これも検討段階にしかないようです。
いま使っている口座を強制的に番号と紐付けさせることは事実上不可能であり、紐付けしなければ口座を凍結するなどという措置は財産権の侵害に当たり憲法違反になると、前述の弁護士の水永誠二さんが断言しています。
金融機関についても紐付けは乗り気ではない事態。
番号がないと口座を作れないとなれば、新規に口座を開設しない人がでてくるのは明らかですね。
金融機関へ番号を提出する必要はないのだから、従来通りの手続きで融資も受けられるしローンも組めるということである。
いかがでしたか?
あなたはマイナンバーを受け取りますか?
記入する必要がないとわかってちょっと安心したというのが本音です。
受け取るのが当たり前、提出するのが決まりのように伝わっていることが多いように感じますが、実際はこうなのですね。
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2015-11-10 13:26
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